第3章  医療施設管理総論

1)届け出
医療法
病院および非医師が診療所を開設する場合は、(  )に対して(  )をおこない(  )をうけなければな  らない。

都道府県知事

開設許可申請 許可
初めて備え付ける場合の届出
□ 診療用X線装置を初めて備え付ける場合の届け出は設置後(  )日以内 10  
□ 診療用高エネルギー放射線発生装置の届け出は(  )である。 あらかじめ
□ 診療用放射線照射器具の届け出は(  )である。 あらかじめ
□ 放射線同位元素装備診療用機器の届け出は(  )である。 あらかじめ
□ 診療用放射性同位元素の届け出は(  )である。 あらかじめ
変更届出
□ 診療用X線装置の変更は変更後(  )日以内 10
□ 診療用高エネルギー放射線発生装置の変更届出は(  )である。 あらかじめ
□ 診療用放射線照射器具の変更届出は(  )である。 あらかじめ
□ 放射線同位元素装備診療用機器の変更届出は(  )である。 あらかじめ
□ 診療用放射性同位元素の変更届出は(  )である。 あらかじめ
廃止届出
□ 診療用X線装置の廃止届出は備え付けなくなったときから(  )日以内 10
□ 診療用高エネルギー放射線発生装置の廃止届出は廃棄後(  )日以内である 10
□ 診療用放射線照射器具の廃止届出は廃棄後(  )日以内である。  10
□ 放射線同位元素装備診療用機器の廃止届出は廃止後(  )日以内である。 10
□ 診療用放射性同位元素の廃止届出は廃止後(  )日以内である。また措置については(  )日以内に届出  る。 10    30
□ 病院などにおいて診療用放射線照射器具(半減期が30日以下のもの)または診療用放射性同位元素を備  えている場合は、毎年(  )月(  )日までに、翌年に使用する予定を病院または診療所の所在地の(  )   に届け出なけてばならない。 12月20日  都道府県知事
□ 国立病院や国立大学の附属病院の場合の届出先は(  )で窓口は(  )である。 厚生労働大臣 
厚生労働省地方厚生局
□ 民間の病院などの届出先は(  )で窓口は(  )である。 都道府県知事 
所在地保健所
放射線障害防止法
□ 病院などが(  )(  )(  )(  )を備える場合は放射線障害防止法の規制も受ける。なお総量が3.7GBq以下の場合は届出のみでよい。 診療用高エネルギ発生装置
診療用放射線照射装置
診療用放射線照射器具
電離放射線障害防止規則 
□ 放射線装置およびその使用室、放射性物質取扱作業室および貯蔵施設を使用する場合には工事開始の(  )日前までに労働基準監督署長に届出る。 30
2)医療監視
□ 立入検査の目的は、病院を(  )で、かつ(  )を行う場にすることである。 科学的 適正な医療
□ 医療法の立ち入り検査は(  )にそっておこなられる。 立入検査要綱
□ 立入検査要綱で検査対象とされるのは(  )のみで(  )は自治体の判断で実施される。 病院   診療所
□ 病院とは(  )床以上の入院施設を有する医療機関である。 20
□ 診療所とは入院施設を有しない、あるいは(  )床以下の医療機関である。 19
参考問題
□ エックス線装置・診療用高エネルギー発生装置・診療用放射線照射装置・放射性同位元素装備診療機器を固定して使用する場合の線量測定は(  )に1回 6月を越えないごとに
□ 診療用放射性同位元素使用室・放射線治療病室・管理区域の境界における線量測定は(  )に1回 1月を越えないごとに
□ 排気・排水口、排気・排水監視設備のある場所での汚染測定は(  )おこなう。 排気または排水のつど
□ 診療用放射性同位元素使用室・放射線治療病室の空気中RI濃度の測定は(  )に1回    1月を越えないごとに
□ これらの記録は(  )年ごとに台帳を閉鎖し、閉鎖後(  )年保存する。 1    5
3)管理者の義務
□ 管理対象は(  )(  )(  )にわけられる。 書類管理 使用管理 
施設設備管理
4)遮へい計算と漏えい線量測定
X線診療室の遮へい計算
□ 遮へい計算は面壁の透過率により(  )を求め防護基準を満たしているか評価する 漏えい線量
□ 旧法令では、防護に必要な面壁の(  )を求め、施設の画壁と比較し評価した。 厚さ
□ 装置の使用時間は使用時間(秒)×管電流により表す(  )により使用時間を評価する。 実効稼動負荷
□ 実効線量換算係数は80KV以上の場合は換算係数の最大値(  )を用いる。 1.433
□ 遮へいの対象となるX線は(  )(  )(  )である。 一次線(利用線錐方向)
散乱X線
X線管容器からの漏えいX線
□ 利用線錐が一定の場合は一次線による漏えい線を評価し、(  )(  )の漏えい線を複合計算しなくてよい。 散乱X線  
X線管容器からの漏えいX線
□ 利用線錐方向が複数の場合には、その画壁面については一次X線による漏えい線量および使用する方向  での(  )(  )が最も大きく寄与する配置において計算し、それぞれを合算して評価する。 散乱X線  
X線管容器からの漏えいX線
□ 施設によりコンクリート(  )が異なる場合にはその(  )が必要となる。 密度   補正
□ 散乱X線の計算には、照射野(  )cm2の組織類似ファントムから1mの距離における空気カーマの百分   率を利用しておこなう。  400
高エネルギー放射線発生装置使用室
□ 利用線錐方向の計算には(  )を考慮して評価できる。一般的には180°方向(下向き照射)を1、360°  方向(上向き照射)を0.5、90°または270°方向(左右方向)を0.25として計算する。 方向利用率
□ 利用線錐方向の評価はX線、(  )(  )にて評価する。 電子線              電子線照射による制動X線
□ 電子線照射による制動X線を評価するには照射野内に含まれる制動X線と(  )からの制動X線を合算して評価する。 患者
□ 照射野内に含まれる制動X線は、線量率は電子線出力の(  )、エネルギーは電子線の(  )エネルギー  として評価する。 1/10    最大
□ 利用線錐以外での評価はX線による漏えい線、(  )にておこなう。 電子線照射による制動X線
□ 利用線錐以外の漏えいX線は、線量率が利用線錐の放射線量の(  )として計算できる。 1/1000
□ 電子線照射による制動X線の評価は、電子線の出力の(  )とし、さらに漏えい線はその(  )とする。 1/10   1/1000
□ 約(  )MVを超える高エネルギー光子で照射されると、光核反応により(  )を発生するがその線量は低いため中性子線の遮へい計算は不要であるが、迷路に対しては評価が必要となる。 10
□ 迷路出口での評価は漏えいX線、(  )、(  )が必要となる。 迷路散乱X線 
迷路散乱中性子線
□ 散乱線量は入射のエネルギー、散乱物質の種類とその厚さ、(  )などによって異なる。散乱線量は散乱   体の(  )とともに増加する。 散乱角度
□ 天井を透過した放射線が上空で大気分子と衝突しておよび地上に到達する現象を(  )と呼ぶ。 スカイシャイン
□ 空調ダクト部については漏えい線、(  )、中性子線を計算して合算する。 散乱X線
放射性同位元素に関する遮へい計算
□ 最大貯蔵予定数量は年間使用予定数量の(  )とする。 1/20
□ 最大保管廃棄予定数量は年間使用予定数量の(  )とする。 1/200
□ 3月間の最大使用予定数量は年間使用数量の(  )とする。 1/4
□ 使用時間は一日8時間で週5日で40時間とし、3ヶ月の時間数は40時間に(  )週をかけて500時間とする。500時間を超える場合は500時間としてよい。 13
□ 排気口における空気中のRI飛散率は気体で(  )液体・固体で(  )とする。 1.0  0.001
□ 人が常時立ち入る場所における空気中のRI飛散率は気体で(  )、液体・固体では(  )とする。 1.0  0.001
□ ただし、ガストラップ装置使用のときは、気体で(  )とする。 0.1
□ HEPAフィルターの透過率は気体含むヨウ素では(  )とする。 1.0
□ HEPAフィルターの透過率は液体または固体では(  )とする。 0.01
□ チャコールフィルター(2.5cm以上5cm未満)のヨウ素の透過率は(  )である。 0.2
□ チャコールフィルター(5cm以上)のヨウ素の透過率は(  )である。 0.1
□ 排気口での濃度は(  )で、人が常時立ち入る場所は(  )とする。 3月間の平均濃度
1週間の平均濃度
□ 対象核種を(  )に代表させて遮へい計算をおこなうことは簡便で理解し易い。 131I
□ ヨード131の実効線量率定数は(  )である。 0.0545
□ 濃度限度に対する割合Rは(  )以下であること。法規制値への適合計算 1.0
□ Rが1を超えた場合は(  )倍を限度として希釈後排水する。 10