研究倫理委員会

標準徒手医学会 研究倫理委員会及び倫理規程

(目的)
第1条 この規程は、標準徒手医学会(以下、「学会」という。)の会員が行う人 間および動物を対象とする研究について、医療福祉の倫理に関するニュールンベルグ綱領(1947年)ならびにヘルシンキ宣言(2000年第52回総会で修正)及び、 個人情報保護法(2005年4月施行)の趣旨にのっとり、倫理の観点から審査することを目的とする。

(設置)
第2条 第1条の目的を達成するため、標準徒手医学会研究倫理委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

(任務)
第3条 委員会は、第1条の目的に基づき、学会の会員から申請された研究内容について、疫学研究に関する倫理指針(2004年、文部科学省・厚生労働省)および個人情報保護法(2005年施行)の趣旨にのっとって審査を行う。
2 委員会は、前項の申請がない場合でも、倫理上の問題があると判断した研究に対して、研究方法の是正又は研究中止を勧告することができる。

(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 委員長   井上由里
二 副委員長  安藤正志
三 委員    安藤正志 栗原亮 関口賢人 青堀樹 浅沼孝利 相原忠洋 望月一史
四 学識経験者 若干名

(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任はこれを妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 学識経験者においてはこれに従わない。

(審査申請)
第6条 審査を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、標準徒手医学会会員に限り、審査申請書(別 紙様式1)に必要事項を記入の上、委員長に申請を行う。
2 研究実施者が研究結果を学術誌等へ発表するに当たって、その研究結果が、過去において委員会の倫理審査により承認された研究計画に基づくものである場合、 その旨の証明書発行を委員会に申請することができる。
3 申請者は、審査結果に異議があるときは、再審査を求めることができる。
4 申請料は1件につき、5000円とする。

(審査)
第7条 審査の対象は徒手医学に関する研究とする。  
2 審査は委員二名にて行い、倫理委員会を開催して審議する。
3 委員会は申請された研究計画について、委員会の判断に基づき審査を拒否することができる。 

(審査結果)
第8条 審査の判定は,委員の3分の2以上の合意によるものとし、審査の結果は、 「承認」、「差し戻し」、「不承認」、「非該当」とする。
2 申請されたとおりの研究で科学的かつ倫理的に問題ないと判定した場合には 「承認」とする。
3 科学的または倫理的に問題があるが、計画の一部を修正すれば問題が解決すると判断した場合には「差し戻し」とし、付帯条件も併せて明示する。
4 申請に関する情報が不足していて判断できない場合には、その理由を明記して「差し戻し」とする。
5 審査経過及び判定結果は記録として保存し、委員会が必要と認めた場合は、審査経過及び審査結果の内容を公表する。ただし、申請者及びその関係者が、公開により著しく不利益を被ると判断される場合には、非公開とすることができる。

(雑則)
第9条 この規程の改廃・変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

付則 1. この規程は、令和元年 6月25日から施行する。

付則 2.令和5年4月1日一部改訂

参考書式ファイル

その1(上記文章) その2(提出必須:倫理審査申請書) 

その3(参考:他施設の依頼書) その4(提出必須:チェックリスト)

上記を承諾の上、研究倫理申請はファイルで下記へ送信してください。
申請先:h.manual.therapy@gmail.com
研究所住所:192-0083 東京都八王子市旭町4-75 ファミールスクエアービル703号室
標準徒手医学事務局内 GSMM研究所